2017年6月25日日曜日

事業を引き継ぐ場合は必ず契約書を

最近、事業承継もよくやるようになりました。

事業承継で思うのは、個人事業主の事業承継が難しいということです。


よく、飲食店であるのですが、ある場所で、うまいこと販売できている企業があって、それをやってみたいという形で、後継者が現れるようなことがあります。

これ、本当に揉めます。

そもそも、個人事業主が売上を上げている理由は、商品もさることながら、その事業主の魅力みたいな部分が大きかったりします。

そのため、商品の作り方だけを伝えても不十分なのです。

きちんとこのひとが後継者だと、先代経営者も伝え、最低半年は一緒に事業を行い、お客様に「あ、この人が後継者なんだ」と思ってもらうようにしなければなりません。

ただでさえ、売上がおちるので、イライラするわけですが、こういう個人事業主の事業譲渡は、多くの場合、契約書もなく引き渡します。

だから、「教えてくれると言っていたのに、教えてくれない」「これだけ最低売上あがるといっていたのに、売上があがらない」「詐欺だ」などとトラブルになるのです。このトラブルを終わらせることができるのは、事前に作成された契約書だけです。

トラブルにならないためにも、弁護士の指導が必要ですし、
万一トラブルになった場合も、弁護士が関与してあらかじめ契約書をつくっておくことが大切になります。

当方であれば、契約書は数万円で作成・チェックできます。

ぜひご依頼ください。

弁護士 杉浦智彦

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