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2017年6月30日金曜日

契約書チェックのコツは、変更してそうなところを探ること

契約書チェックのコツの話をします。

実は、多くの契約書には、「元ネタ」があります。

それは、ひな形であったり、さまざまです。

そして、契約書チェックで多くの弁護士がしているところは、その元ネタと違う部分を探すことなのです。


ひな形のままであれば、全体の雰囲気が統一されているのですが、多くの場合、それをいじるわけなので、独特の表現や、取引に合致しない話など、さまざまな支障が生じています。

弁護士の契約書チェックも、実は、この違和感に気づき、重点的にチェックすることが大切だと思っています。

弁護士 杉浦智彦

2017年6月28日水曜日

契約書の押印をPDF上でやってもよいのか

契約書の押印をPDF上でやることも多くなってきました。

私も、Acrobatのスタンプシステムで、職印データをつかって、スタンプを押すことも多くなってきました。

ところで、とくに海外など遠方の取引の契約のとき、契約書締結の方法として、スキャンデータのやり取りが増えてきました。

その中で、電子上で押印することも有効なのかという話をいたします。

実は、押印がなくても契約は有効に成立します。

あくまで押印は、「権限ある人が内容を読んで押したんだ」ということを証明するために要求されているにすぎないのです。



その点では、PDF上で、データで押印したかのように見せるのも、法律的には問題がないのです。

ただ、本当にその権限がある人が押印したか分からないわけですから、これまで取引をしたことがない人との取引だったり、ロットが大きい取引の場合は、避けるのも一つのリスク判断なのかもしれません。

弁護士 杉浦智彦

2017年6月27日火曜日

アイドルに恋愛禁止させることにも、意味はあるのでしょうか。

タイトルの「意味はあるのです」というのは、最近、デイリーポータルZのYoutubeで配信されている、ブッダ物語のパロディです。




AKBグループの須藤凛々花さんという方が、先日のAKB総選挙で結婚宣言をしました。

このとき、多くのファンが「恋愛禁止なんじゃないのか」と煽っていました。

ただ、よく考えてみれば、違反者続出のルールではあったわけです。

峯岸さんの坊主とかも、そうですよね。

このアイドルの「恋愛してはいけない」ルールには、2つの東京地方裁判所の裁判例があります。

一つは、H27.9.18に出されたもの、もう一つがH28.1.18に出されたものです。

一方は、会社側が勝ち、(数十万円レベルですが)、それなりの損害賠償請求が認められました。

もう一つは、アイドル側が勝ち、損害賠償請求は否定されました。

まあ、そんなわけで、実はこのルールが法律上有効なのかについては争いがあるわけです。

でも、このルールは、(仮に法律上有効ではなくても)2つの点で大きな意味があるのです。

一つは、ファンがアイドルに執拗にくっつくことを防止できる機能です。
「私、恋愛禁止されているんです」って言えば、わけわかんない男の要求から逃れることはできますよね。そういう意味では、(経済合理的な)効果があるのです。

もう一つは、アイドル自身に抑止力を与えられることです。
結局、(浮気と同じく)発覚しなければ大丈夫なわけですが、何もルールがないと、自分で写真や動画を撮影するなどのアホなアイドルもいるわけです。
だから、「もしかしたら損害賠償請求されるかもしれないから辞めておこう」と思える抑止力を働かせることができるのです。

全てのことに、意味は、あるのです。


弁護士 杉浦智彦

2017年6月25日日曜日

事業を引き継ぐ場合は必ず契約書を

最近、事業承継もよくやるようになりました。

事業承継で思うのは、個人事業主の事業承継が難しいということです。


よく、飲食店であるのですが、ある場所で、うまいこと販売できている企業があって、それをやってみたいという形で、後継者が現れるようなことがあります。

これ、本当に揉めます。

そもそも、個人事業主が売上を上げている理由は、商品もさることながら、その事業主の魅力みたいな部分が大きかったりします。

そのため、商品の作り方だけを伝えても不十分なのです。

きちんとこのひとが後継者だと、先代経営者も伝え、最低半年は一緒に事業を行い、お客様に「あ、この人が後継者なんだ」と思ってもらうようにしなければなりません。

ただでさえ、売上がおちるので、イライラするわけですが、こういう個人事業主の事業譲渡は、多くの場合、契約書もなく引き渡します。

だから、「教えてくれると言っていたのに、教えてくれない」「これだけ最低売上あがるといっていたのに、売上があがらない」「詐欺だ」などとトラブルになるのです。このトラブルを終わらせることができるのは、事前に作成された契約書だけです。

トラブルにならないためにも、弁護士の指導が必要ですし、
万一トラブルになった場合も、弁護士が関与してあらかじめ契約書をつくっておくことが大切になります。

当方であれば、契約書は数万円で作成・チェックできます。

ぜひご依頼ください。

弁護士 杉浦智彦

2017年5月30日火曜日

【違反の場合は】契約書の印紙を節約するポイント【3倍返し?】

契約書の印紙を節約するための話をします。

まず、契約書を作成した場合、一定の文書については印紙を貼り付け、さらに消印することが要求されます。

不動産の譲渡に関する契約書
土地の賃借権設定に関する契約書
消費貸借に関する契約書
請負に関する契約書
約束手形または為替手形
営業に関する受取書(領収書)
などは、印紙が必要になります。

しかも、うっとうしいのは、タイトルだけで判断されるのではなく、中身から判断されてしまうことです。

たとえば、「業務委託契約」は、場合によっては(準)委任契約ですが、ものによっては請負契約で、印紙が必要となります。

印紙を貼らないと、発覚時に3倍の額を納付しなければならない可能性があります(自主申告等の場合は1.1倍)、刑罰もあります。

そのため、軽視できないのが印紙税の問題です。

ここで、弁護士が契約書の印紙を節約するテクニックをお教えします。


 代表的な2つの方法をお教えします。

1 契約書を作らない
しかしながら、下請法適用企業などであれば、書面がないことが摘発の事情となり、印紙の摘発を恐れた上での行動としては、あまり望ましいものではありません。
しかも、契約書を作らないと、トラブルが発生した時、言い争いになり、紛争になってしまいます。ルールとして、あらかじめ契約書を作っておくことは、極めて大切なのです。(そのことは、また別の記事で解説します)

2 契約書を電子化する(※あくまで現時点での運用です)
印紙を貼り付けるのは「文書」だけとなります。
ただ、実は、この「文書」にPDFなどの電子文書が含まれるかどうかに争いがあります。
ただ、参議院での答弁でも話題に出ているとおり、現時点での解釈は、電子化されたものは書面ではないという前提のようです。

そのため、契約書を電子化しておくというのは、印紙税を節約する上でとても大切なことなのです。
ただ、電子契約は、改ざんのリスクなど、紙での契約と異なる部分も多く、実は弁護士のアドバイスなくしては行うべきでないのも事実です。

顧問弁護士は、このような印紙の部分までフォローできます。
弁護士の杉浦までお気軽にお尋ねください。

弁護士 杉浦 智彦

契約書チェックのコツは、変更してそうなところを探ること

契約書チェックのコツの話をします。 実は、多くの契約書には、「元ネタ」があります。 それは、ひな形であったり、さまざまです。 そして、契約書チェックで多くの弁護士がしているところは、その元ネタと違う部分を探すことなのです。 ひな形のままであれ...