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2017年6月23日金曜日

「社債の少人数私募」は使える

専門用語ばかりがでてくるタイトルで恐縮です。資金調達の話です。


さて、企業がお金を集める方法として、銀行や信用金庫などの金融機関からの借り入れ、出資を受けて株式を渡すなどの方法があります。

ただ、たとえば、懇意にしている取引先がお金を出してくれるような場合、株主にしてしまうと、安定してお金を返せない(あくまで持分権者で、お金の貸し借りではない。配当できないことも考えられます。)自体が発生します。

そこで使えるのが「社債」というものです。

株式会社であれば社債を発行できます。
社債というのは、「社債券」という有価証券を発行し、お金を集める方法です。

社債は、株式のように、議決権はない一方、お金の借り入れ同様、定期的な返済を求められ、完済とともに権利がなくなります。
ただ、借り入れそのものではないので、貸金業法の登録は不要なのです。


社債は、有価証券を発行するものなので、通常であれば、金融庁・財務局への届出などが必要となったりします。

ただ、50名未満に対する発行で、かつ合計1億円未満の資金調達であれば、「少人数私募」といいまして、金融庁・財務局への届出などが不要となるのです。

そのような点で、実は活用の幅が広いのが「社債の少人数私募」というものなのです。

知られていないことが多いのですが、全国各地で利用例があります。


気になる方は、弁護士まで御連絡ください。

弁護士 杉浦智彦

2017年6月7日水曜日

経営者が勝手に会社からお金を引っ張るのは危険

会社の財産と個人の財産は別だという話です。

ワンマン企業だと、会社の財産を勝手に自分のために使っており、そのことについて特に気に留めていないところが多いかと思います。

ただ、これって、場合によっては横領とかになるんですよね・・・


会社から経営者がお金を借りようとすると、利害が対立します。
そのため、利益相反取引ということで、株主総会や取締役会の承認がなければ無効になるのです(会社法356条・365条)。

どういうことかというと、勝手に会社からお金を借りたという立て付けが本来はできず、勝手に会社のお金を使い込んだということで、業務上横領になってしまうのです。

会社の財産といっても、結局経営者が作り上げた財産だと思われるかもしれないのですが、そういうシステムですから、仕方がありません。

これを避けるためには、自分で出来る最善の方法があります。

・全株主を経営者にする
 そうすると、株主の同意があることになるので、法律上も、貸付が有効となります。

しかし、税務の問題もあって、難しいと言われることもあるでしょう。

そんなとき、やはり弁護士をつけて、株主総会や取締役会をきちんと開くことが大切となるのです。

警察が来てからでは遅い。早めに弁護士に相談を

弁護士 杉浦智彦

契約書チェックのコツは、変更してそうなところを探ること

契約書チェックのコツの話をします。 実は、多くの契約書には、「元ネタ」があります。 それは、ひな形であったり、さまざまです。 そして、契約書チェックで多くの弁護士がしているところは、その元ネタと違う部分を探すことなのです。 ひな形のままであれ...