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2017年6月24日土曜日

個人情報保護法対策はウイルスソフトの導入から

個人情報保護法対策をする上で、実は大切になるのは、個人情報の保管方法というよりも、ウイルスソフトの導入だったりします。

情報の漏えいの多くは、人のミスか、他社からの攻撃で発生します。

そして、現代社会で、リスクが大きいのは、パソコンのウイルスによる他社からの攻撃なのです。

簡単にウイルスソフトで対策できるのですが、実はウイルスソフトを導入していない企業が多いように思います。

「そうはいってもお金もかかるし・・・」と思われているかもしれません。

ただ、現在は、WindowsをつくっているMicrosoftでさえ、無料のウイルスソフトを(基礎的なものではありますが)用意をしており、これを使わない手はありません。

どうしたらよいか分からなくても、弁護士がアドバイスいたします。

お気軽にお声がけください。

その他、個人情報保護法対策も弁護士まで。

弁護士 杉浦智彦

2017年6月18日日曜日

個人情報は「うっかり漏れる」に注意

個人情報にしても何にしても、あえて漏らそうとして漏れた事例というよりも、うっかり漏れてということのほうが多いように思います。

日本のデータでも、管理ミス、誤操作による漏れが多いと報告されています。


【出典】JISAセキュリティ被害調査WG「2016年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書」

そういうわけで、漏らす事例だけではなく、うっかり漏らさないようにする対策を重視すべきです。

具体的には、どのような対策を取ればよいのでしょうか。


一番は、やはりダブルチェックでしょう。
そして、社員教育です。

これらの整備も弁護士におまかせ下さい。

弁護士 杉浦智彦

2017年6月17日土曜日

SNSの鍵垢から要配慮個人情報を取得するのは危険

SNSをはじめとするインターネットで個人情報を収集する場面は多いと思います。

でも、信条(左翼とかそういう話)や、病歴など、要配慮個人情報を取得してしまうことも多いかと思います。

本人が全面的に公開の情報や報道の情報であれば、取得することに本人の同意は必要ありません。

ただ、いわゆる鍵垢といわれる、公開範囲が限定されているものは、本人による公開といえないと言われています(政府が出しているパブリックコメントに記載があります)

そのため、鍵垢の情報を吸い出すのはよくないのです。

なお、要配慮個人情報以外であれば、取得自体は、問題ないといえます。

弁護士 杉浦智彦

2017年6月16日金曜日

SNSのIDは個人情報なの?

個人情報保護法で保護される「個人情報」の範囲は、案外曖昧です。


名前や住所は個人情報です。
でも、それ以外はどこまでが個人情報なのでしょうか。

たとえば、クレジットカードの番号や、SNSのID(たとえばツイッターのアカウント)は、個人情報なのでしょうか。


今回は、SNSのIDが個人情報に該当するかをお教えします。

結論からいえば、SNSのIDは、個人情報にはあたりません。


個人情報の定義は、法律・施行令・施行規則によって明確になりました。

そして、この記事を作成している段階で、SNSのIDはこれに含まれていないのです。

よってSNSのIDは、個人情報ではないといえます。

ただ、実は、鍵垢(閲覧者に限定がかかっているアカウント)のなかで公表されている情報を集めようとすることは、本人の同意が必要になる場合があるのです。

そのことは、次回、お教えします。


弁護士 杉浦智彦

個人情報保護法はこちら

2017年6月15日木曜日

昔の電話帳を譲渡するのも個人情報保護法違反?

個人情報保護法の範囲は、中小企業にとって不明確なもの。

中小企業が陥りやすいデマを解説します。

今回は、昔販売されていた電話帳の譲渡の話です。

結論からいえば、電話帳を譲渡することは、個人情報保護法に違反しません。

その理由ですが、電話帳自体は、個人情報保護法が定める「個人データ」に該当するのですが、例外規定があるのです。

不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること(個人情報保護法施行令3条1項2号)であることを理由に、対象外となるのです。

そのため、電話帳の譲渡は、個人情報保護法でとやかく言われるわけではないのですね。


弁護士 杉浦智彦

2017年6月12日月曜日

社労士などに従業員情報を渡すのは大丈夫?

マイナンバー・氏名住所、給与情報さらには家族情報など、貴重な情報を握ることになる社会保険労務士。

ところで、個人情報保護法では、第三者に渡すことは本人の同意がないとアウトだったんじゃなかったっけ?

このような社労士への提供も、本人の同意が必要なのでしょうか。

結論からいえば、「第三者提供」ではないから、セーフなのです。

社会保険労務士や税理士も、第三者そのものではないかと思うのですが、法律は例外を作りました。

それは「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱の全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合」には「第三者」に当たらないとするルールです。

それによって、これらへの提供については「業務の委託に伴う提供なんだ」ということで、対象外とされているのです。

個人情報保護の第三者提供の問題は、その第三者が勝手に使うことが問題なわけです。
業務委託だと、利用目的も限定されているから、大丈夫なんだという理屈です。

ただ、これだと、「勝手に社労士がつかってしまったらどうするんだ」みたいなこと(そんなことはないでしょうが)を思う人もいるかもしれません。

そのため、委託元である企業には、監督義務があるのです。
監督義務といっても、結局、目的外は利用させないようにしたり、守秘義務を負わせたりという誓約書を出してもらうというのが運用として多いそうです。


弁護士 杉浦智彦

2017年5月27日土曜日

「個人情報」はどこまで含まれますか(個人情報保護法)

個人情報保護を叫ばれてはいますが、ところで「個人情報」とは、どのようなものが含まれるのでしょうか。


「個人情報」とは、①生存する「個人に関する情報」であって、②a「当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる もの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること ができるものを含む。)」(法第 2 条第 1 項第 1 号)、又は②b「個人識別符号(※5)が含まれるもの」(同項第 2 号)をいいます。

・・・複雑ですね。

具体例で解きほぐします。

①個人に関する情報とは、
氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報を指します。

ざっくり言えば、個人に関する情報は、すべて個人情報になりうるということです。

雑誌等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれます。
また、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わないとされています。

そのため、メインの要件は2となります。
②aは、要するに「それを見たら、誰のことを指しているか簡単にわかる情報」ということです。誰かわからないようにしたら個人情報ではないということになります。

②bは、「個人識別符号」といわれるものになります。
これは、政府が定めた規則によって具体的に定められるものになりますが、典型例はDNAや骨格情報、静脈や指紋、マイナンバーや免許証のナンバーなど、要するに「ぱっと見ても誰のことを指しているかわからないが、調べたら誰のことを指しているかわかるもの」
を指すことになります。
ここには、クレジットカードの番号は含まれません。

いずれにせよ、「誰のことを指しているかわかる」情報が個人情報と考えていただくのがよいかと思います。

細かい部分で、個人情報に該当するか分からない方は、弁護士まで相談していただくのがよいでしょう。

個人情報保護法対策なら、弁護士の杉浦まで。

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