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2017年6月9日金曜日

残業代コミコミで給料を考えるのは諦めた方がいい

現在、最高裁で、年収1700万円ある医者の残業代が問題となっています。(というか、1700万円であろうが、残業代をはらえという判決になりそうだという見方が極めて強い状況です)

ふつうは「1,700万円も渡してたら、残業代込みって思うだろ」と言いたくなりますが、法律の立て付けとして、それは無理なんだという結論になりそうなのです。

年収が相当高くても、こう判断されるわけですから、中小企業だと、残業代込みでお給料を与えるのは無理があるわけです。

計算が面倒なので、固定額にしたいような場合には、「固定残業代の定め」など、さまざまなルートを整備しなければなりませんし、固定残業代も限度があるので、結局従業員の勤務時間の把握は必須となってきます。

正直、そんなもんできるのかという話ですよね。

中小企業に迫られるのは、次の2つの選択肢になりそうです。
・そもそも従業員を雇わない
・従業員を雇っても、絶対に残業させない。休日出勤させない。

従業員を雇わず、大きな仕事をしようと思うなら、業務委託が必須となります。
ただ、弁護士が関与せず業務委託契約をしようとすると、「実質は雇用じゃないか」と言われ、結局残業代の問題となることも多いのです。その点で、弁護士のアドバイスは必須です。

中小企業にとって厳しい判断を迫る最高裁の判決となりそうですが、時代の変化を受け入れ、弁護士のアドバイスをもって突き進むしかなくなっているのだろうと思います。

弁護士 杉浦智彦

2017年6月8日木曜日

従業員は採用しないほうがいい

従業員はできれば採用しないほうがいい。


日本の労働法は、労働者に有利に作られている。

企業は、法律では守られない。

法律・裁判例のルールだと
・雇入れのときに書面を作らないといけない
・労働者が何時から何時まで働いていたのかを管理しなければならない
・残業代はきちんと払わなければならない
・勤務時間は、仕事をしていた時間というより、職場にいた時間

などなど・・・
大変な作業、不合理な結論を受け入れることになりかねない。

企業は、自己防衛しかできない。

しかし、立ち上げ直後の中小企業に自己防衛をする余裕はない。

それならいっそ、従業員なんか雇わないほうが賢明。

それでも従業員を雇いたいなら、きちんと専門家の意見を受けるべき。

就業規則などで自己防衛をしてから雇い入れよう。

アルバイトも一緒。

アルバイトも労基署に駆け込む。

事前対策をしてから雇い入れよう。

弁護士 杉浦智彦 

契約書チェックのコツは、変更してそうなところを探ること

契約書チェックのコツの話をします。 実は、多くの契約書には、「元ネタ」があります。 それは、ひな形であったり、さまざまです。 そして、契約書チェックで多くの弁護士がしているところは、その元ネタと違う部分を探すことなのです。 ひな形のままであれ...