2017年5月8日月曜日

旧薬事法などの広告規制を逃れる方法はないのか

「うちの健康食品は、とっても効くから、みんなに使ってもらいたいんだけど・・・」という相談が始まったとき、弁護士は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる旧薬事法)が頭にでてきます。

広告で健康効果を示そうとすると旧薬事法に抵触するわけです。

さて、これを潜脱する方法については、かつてから大きく議論がされていたわけです。

ここで、普通の弁護士であれば「46通知が・・」とか言うわけです。

ただ、これで問に答えたといえるのでしょうか。


まず、商品を知ってもらうために、本当に具体的に効果を書かなければならないのでしょうか。

「銀座まるかん」は、便秘に効く食品として「スリムドカン」という名前のサプリを開発しました。

名前から考えたら、どう考えても便秘に効きそうですよね?でも、便秘に効くとは一切広告をしていないのです。

この名前だけで、アピールをしているわけです。

「なんだ、名前をいじれば大丈夫なのか」と安心できましたか?

しかし、名前をいじるだけで安心かと言われると、そうではないのです。

同じ会社が「ひざこし元気」という商品を出していたのですが、商品名を「歩き元気」に変えています。

これは、法改正の影響もあり、弁護士などの専門家が関与しなければその適切なアドバイスも受けられないといえます。

少なくとも私は、否定するばかりではなく、できる方向がないかを検討していきます。

もしよければ、一度、ご相談ください。

弁護士 杉浦智彦

2017年5月7日日曜日

株主間契約って何ですか?

誰かと一緒に起業したり法人になったりするときに、「株主間契約」というものを作成することが望ましいと言われています。

この「株主間契約」というものは、M&Aやファンドなどからの出資を受けるときにも作成されることが多いのですが、株主間契約は、本来は共同して起業するときに作成するものなのです。


株主間契約には、次のようなものを定めることが多いといわれています。
#1 退任時の株式の処理方法
#2 議決権の拘束
#3 株式の譲渡の制限
#4 違反した場合の違約金条項


これらの事項を契約書でわざわざ定めておく理由はなぜなのでしょうか

実は、創業者間の紛争は非常に多いのです。
人は全く同じ思考回路で動いているわけではありません。だからこそ、経営方針の違いで対立し、そこから持ち分の大小で争ったり、会社から抜け出そうとするのです。

そのとき、会社として、重要な人が離脱しないように、株式の譲渡の制限をかけたりするのです。
また、議決権でデッドロックにならないよう、議決権の拘束を定めておくのです。
さらに、退任するときにも、その株価などで争いが生じたり、売却先で変なところに売られないよう、価格や売却先指定をしておくのです。

これらを実効的なものにするためにも、違反した場合の違約金もきちんと定めておかないといけないのです。

仲が良い時には必要性が感じられなくても、いずれは必要になる株主間契約。
ご依頼いただければ、株主間契約のチェックもいたしますし、株主間契約の作成もいたします。

お気軽に御連絡いただければと思います。

弁護士 杉浦智彦

2017年5月6日土曜日

【中企庁】事業承継補助金の募集開始

事業承継も一つの特化分野ですので、こちらで語らせてください。

中小企業庁が、事業承継の補助金を発表しました。

(1)地域経済に貢献する中小企業による
(2)事業承継をきっかけとした
(3)経営革新や事業転換などの新しい取組
を支援する補助金です。

3つの要件を満たせばよいということですが、これはそれほど難しく考える必要はございません。

詳しくは、弁護士その他最寄りの認定支援機関にご相談ください。


弁護士 杉浦智彦

2017年5月4日木曜日

神田昌典著『60分間・企業ダントツ化プロジェクト』

最近、法律書と、会計系の本、マーケティングの本を読むことが多いです。週1回くらいは、そこから得た「気づき」をシェアしていきたいなと思っています。

まずは、神田昌典先生の本から。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0098U4S24/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1


神田昌典先生のなかでも、名著と言われているこの本。すごくわかりやすい語り口でマーケティングを語っています。

印象深いのは
「何でもやるのが、戦略がない企業。自社が強い分野を慎重に選択し、その分野に集中してリソース(経営資源)を投入していくのが、戦略のある企業である。」という一節。

戦略とは、順番であり、優先順位であるという。

弁護士は、「何でもできる」という立ち位置だったからこそ、分野の集中をしてこなかった。より正確にいえば、そのようなことをしなくても、弁護士というブランドだけでよかった.

しかしながら、その結果として、弁護士は、「トラブルになってから使うもの」「できれば使いたくないもの」という形で、伝家の宝刀のような取扱いがなされてしまっていたように思います。

その一方で、社労士の躍進はすごい。労務管理や補助金をフロント商品にして業務を拡大しています。

「弁護士は何でも強い。何でも出来るから高い」というマーケティングは終わりを告げた
付加価値の付け方は、「何でもできる」というところではなく、専門性に求められるべき。そのため、選択し、不要な部分を捨てていくことが大切なのだろうと。

このウェブサイトも、同じような観点で作成されています。

弁護士 杉浦智彦
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無料のWi-fiにつなげるときにパスポートナンバーなどを入力しなければならない理由

昨日、海外から戻りました。

海外に行って思うのは、海外はWi-Fi(ワイファイ。無線LANの一種)が充実しているということですね。

本当は、自分のiPhoneSEをSim freeにして、現地の携帯会社と契約をしようかと思っていたのですが、それをする必要をあまり感じませんでした。

さて、空港などのWi-Fiでは、プライバシー性の高い個人情報(パスポートナンバーなど)の入力が求められます。
これはなぜでしょうか。

それは、利用規約に違反した利用者を特定するためです。

個人情報を入力する画面の周辺に、利用規約が設けられていることがほとんどといえます。

そして、単なる個人情報ではなく、パスポートナンバーなどの「本来、その個人でなければ知り得ない情報」を記載してもらい、利用規約に同意するという欄にチェックをしてもらうことで、その入力者がその本人以外に考えがたいこと、およびその人が利用規約を守るという合意をしたことを推認させる状況を作り出しているのです。


その結果、仮にそのアカウントで違法な行為がなされたとしても、その利用者の特定がある程度は容易になるわけです。

ただ、実際問題として、このシステムは、「特定しやすくする」というレベルのものにすぎません。
パスポートナンバーが他人に知られることもありますし、そうでなくても、適当なパスポートナンバーを入力していて、結局特定に至らない場合も十分考えられるところです。

しかし、このようなシステム自体が、利用規約を読ませ、犯罪を防止する一つの防止ネットになっているのは事実でしょう。

弁護士 杉浦智彦
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2017年5月3日水曜日

契約書に日付を入れる意味

契約書に日付を書くのは必須といわれます。その意味は何なのでしょうか。


契約書は、どこかの時点で契約の内容を確認する書面になります。
日付というのは、その書類がいつ作成され、合意されたのかを明らかにし、余計な紛争を減らすために必要になるのです。

これは、契約当事者の問題というよりかは、第三者との関係で問題となることが多いです。

当事者間では、バックデートして契約書の締結をすることも多いですが、
それを他の第三者が争うことができるのかというところがポイントとなります。

例えば、他者よりより先に自分が契約をしたようにみせかけるため、バックデイトすることがありますが、契約書の契約日でまずは勝負が行われることとなります。

しかし、先に契約書が締結されているように「見えた」としても、印紙の図柄や、年号(昭和時代の契約書で、当時は平成の年号が分からないにもかかわらず平成年号が使われているような場合)などによって、バックデートしていないかの検証がなされたりするのです。

いずれにせよ、トラブルを避ける観点から、契約書に日付を入れ、他の人に優先する権利を確固たるものにする必要があるのです。

弁護士 杉浦智彦

2017年5月2日火曜日

現金決済なら契約書は不要なのか

現在、ゴールデンウィークで海外にいます。

露天で買い物をしたりするのですが、こういうところで契約書が作られることはそうそうありません。

それはなぜでしょうか。

契約書は、「トラブルが起こった場合のルール」を定めるものです。
まず、露天のような現金決済の場合は、支払いが遅れるという一大トラブルが起こりません。
また、商品に欠陥があったとしてトラブルが起こったとして、金額も低いことから、購入者も争うことをしません。

そのため、リスクが低いといえるのです。
加えて、契約書を作成する時間がもったいない(お客さんが逃げてしまう)ことからも、契約書を作成していないといえます。

契約書は作成しないのは、こういった理由でした。

たとえ現金決済でも、多額になったりして、後でトラブルを抱えやすいような場合には、やはり契約書を作ったほうがよいといえます。

契約書を作成する際は、弁護士に相談するとより良いでしょう。

弁護士 杉浦智彦

契約書チェックのコツは、変更してそうなところを探ること

契約書チェックのコツの話をします。 実は、多くの契約書には、「元ネタ」があります。 それは、ひな形であったり、さまざまです。 そして、契約書チェックで多くの弁護士がしているところは、その元ネタと違う部分を探すことなのです。 ひな形のままであれ...