2017年5月2日火曜日

現金決済なら契約書は不要なのか

現在、ゴールデンウィークで海外にいます。

露天で買い物をしたりするのですが、こういうところで契約書が作られることはそうそうありません。

それはなぜでしょうか。

契約書は、「トラブルが起こった場合のルール」を定めるものです。
まず、露天のような現金決済の場合は、支払いが遅れるという一大トラブルが起こりません。
また、商品に欠陥があったとしてトラブルが起こったとして、金額も低いことから、購入者も争うことをしません。

そのため、リスクが低いといえるのです。
加えて、契約書を作成する時間がもったいない(お客さんが逃げてしまう)ことからも、契約書を作成していないといえます。

契約書は作成しないのは、こういった理由でした。

たとえ現金決済でも、多額になったりして、後でトラブルを抱えやすいような場合には、やはり契約書を作ったほうがよいといえます。

契約書を作成する際は、弁護士に相談するとより良いでしょう。

弁護士 杉浦智彦

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