2017年5月30日火曜日

【違反の場合は】契約書の印紙を節約するポイント【3倍返し?】

契約書の印紙を節約するための話をします。

まず、契約書を作成した場合、一定の文書については印紙を貼り付け、さらに消印することが要求されます。

不動産の譲渡に関する契約書
土地の賃借権設定に関する契約書
消費貸借に関する契約書
請負に関する契約書
約束手形または為替手形
営業に関する受取書(領収書)
などは、印紙が必要になります。

しかも、うっとうしいのは、タイトルだけで判断されるのではなく、中身から判断されてしまうことです。

たとえば、「業務委託契約」は、場合によっては(準)委任契約ですが、ものによっては請負契約で、印紙が必要となります。

印紙を貼らないと、発覚時に3倍の額を納付しなければならない可能性があります(自主申告等の場合は1.1倍)、刑罰もあります。

そのため、軽視できないのが印紙税の問題です。

ここで、弁護士が契約書の印紙を節約するテクニックをお教えします。


 代表的な2つの方法をお教えします。

 契約書を作らない
しかしながら、下請法適用企業などであれば、書面がないことが摘発の事情となり、印紙の摘発を恐れた上での行動としては、あまり望ましいものではありません。
しかも、契約書を作らないと、トラブルが発生した時、言い争いになり、紛争になってしまいます。ルールとして、あらかじめ契約書を作っておくことは、極めて大切なのです。(そのことは、また別の記事で解説します)

2 契約書を電子化する(※あくまで現時点での運用です)
印紙を貼り付けるのは「文書」だけとなります。
ただ、実は、この「文書」にPDFなどの電子文書が含まれるかどうかに争いがあります。
ただ、参議院での答弁でも話題に出ているとおり、現時点での解釈は、電子化されたものは書面ではないという前提のようです。

そのため、契約書を電子化しておくというのは、印紙税を節約する上でとても大切なことなのです。
ただ、電子契約は、改ざんのリスクなど、紙での契約と異なる部分も多く、実は弁護士のアドバイスなくしては行うべきでないのも事実です。

顧問弁護士は、このような印紙の部分までフォローできます。
弁護士の杉浦までお気軽にお尋ねください。

弁護士 杉浦 智彦

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