2017年6月12日月曜日

社労士などに従業員情報を渡すのは大丈夫?

マイナンバー・氏名住所、給与情報さらには家族情報など、貴重な情報を握ることになる社会保険労務士。

ところで、個人情報保護法では、第三者に渡すことは本人の同意がないとアウトだったんじゃなかったっけ?

このような社労士への提供も、本人の同意が必要なのでしょうか。

結論からいえば、「第三者提供」ではないから、セーフなのです。

社会保険労務士や税理士も、第三者そのものではないかと思うのですが、法律は例外を作りました。

それは「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱の全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合」には「第三者」に当たらないとするルールです。

それによって、これらへの提供については「業務の委託に伴う提供なんだ」ということで、対象外とされているのです。

個人情報保護の第三者提供の問題は、その第三者が勝手に使うことが問題なわけです。
業務委託だと、利用目的も限定されているから、大丈夫なんだという理屈です。

ただ、これだと、「勝手に社労士がつかってしまったらどうするんだ」みたいなこと(そんなことはないでしょうが)を思う人もいるかもしれません。

そのため、委託元である企業には、監督義務があるのです。
監督義務といっても、結局、目的外は利用させないようにしたり、守秘義務を負わせたりという誓約書を出してもらうというのが運用として多いそうです。


弁護士 杉浦智彦

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