2017年5月14日日曜日

「キャンセルできない」は無効?~消費者契約法3~

消費者契約法の改正の最後のコラムです。

最後の最後で、大きな変更がありました。

それが、これまで多くの契約書で記載がされていた

「いかなる場合でも契約後のキャンセルは一切受け付けられません」

という条項が無効になるということです。

消費者契約法8条の2では、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項は、無効とすると定められます。

そのため、あらゆる場合にキャンセルを認めないとする条項は全て無効となってしまうのです。

それを防止する方法は簡単です。
「弊社の債務不履行によって生じた原因で解除をする場合を除き」
という言葉を入れるだけです。

これだけで全て無効になることを防止することができます。


これまで解説したように、消費者契約法の改正は、取引に大きな影響を与えます。
きちんと法改正にフォローできるよう、顧問弁護士の利用をおすすめします。

弁護士杉浦智彦

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