2017年5月13日土曜日

消費者契約法改正2~重要事項の拡大~



これまでの消費者契約法では、商品や対価そのものについて嘘をつく(不実告知)と取り消しされることになっていました。

しかし、法改正によって、その範囲が広がりました。
これまでは、動機にかかわる部分について嘘をついても、取消対象にはなりませんでした。

たとえば「今の住居はシロアリに食われていますから、その工事が必要ですよ」と言われた場合、仮にシロアリに食われていなかったとしても、工事について嘘をついているわけではないので、取消対象になりませんでした。

しかし、今年の6月から、このような、契約をする「動機」にかかわる部分で嘘をつくことも、消費者契約法によって取り消しがされることになりました。

これまで営業のなかで、話を盛ることもあったのではないかと思いますが、
下手にもって、嘘をついてしまうと、あとで取り消されることになります。

それだけではなく、適格消費者団体という組織によって、差止め請求がなされ、消費者庁のホームページで公表されることにもなりかねません。

公表事例
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/release39/

会社名の公表されるので、取引にとっては大打撃となります。

どの範囲までなら大丈夫なのかを、各社は顧問弁護士の協力を得て判断していくべきかと思います。

弁護士 杉浦智彦

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