2017年5月15日月曜日

損害賠償額を契約書で決める意味

 契約書では、たまに違約金を定めているようなものがあります。

これは、損害額が予想される場合だけではなく、とくに損害がよくわからないもの(機密保持義務など)で定められることが多いです。

それはなぜでしょうか


競業禁止義務や機密保持義務は、実は損害額を決めるのがとてもむずかしいです。

もし、「発生した損害を賠償する」としか記載されていない場合は、ほとんどお金が取れないのが現状なのです。

「売上が下がった」ということを言われることも多いのですが、それが、機密保持義務違反によって発生したと証明することはかなり難しいといえます。

そのような点で、実際に相手に対して請求しようと思っているならば、損害賠償額を契約書で決めておくことが極めて大切だといえます。

NDAなど、損害賠償額の予定をしておくべき契約書のチェックのご依頼は弁護士まで。

弁護士杉浦智彦

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