2017年4月29日土曜日

自社のひな形は「定形約款」にあたる?

民法改正が行われようとしています。
その中の目玉の一つが「定形約款」に対する規制です。

定形約款に該当すると、たとえ相手が事業者であっても、消費者契約法10条と同様の規制、つまり
ア)相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項で、
イ)その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害するもの
は、「合意をしなかったもの」とみなされ、拘束力は生じません。

ところで、自社で、基本的に修正を想定していない「ひな形」を使っているという企業は多いかと思います。
これは「定形約款」に含まれるのでしょうか。


答えは「いいえ」です。


ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを「定形取引」といいます。

この「不特定多数の者」というのは、相手方の個性に着目しない、つまり「誰であっても同じ」ものでなければなりません。

たとえひな形を使うとしても、修正に全く応じないと言い切れるかといえば、そうではないですよね?そのため、取引相手の個性が影響しうるといえるので、「定形約款」には該当しないのです。

定形約款は、利用規約などが典型例となります。そのような場合に注意していただければと思います。

自社の契約書・利用規約のひな形が定形約款に該当しないか気になる方は、弁護士までご相談ください。

弁護士 杉浦智彦
https://keiyaku-check.pro

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