2017年6月10日土曜日

PEという海外取引の悪魔の話

PEとは、パーマネントエスタブリッシュメントの略称です。

PEは、日本語だと「恒久的施設」なんて訳されますが、これは何なのかというと

「その国にPEがあったら、その国で税金かけるぞ」

ということなのです。

これ、やっかいなんです。

何がやっかいかといえば、二重に課税される可能性があるのです。

PEは、二重課税を防止するため、課税する国を決めるものなのですが、ようするにどこの国も、自国の税金を持って行かれたくないわけです。

だから、PEをできるかぎり広く解釈しようとするわけです。

こうした課税が租税条約に適合するものではない場合には、日本の外国税額控除の適用を受けることができず、二重課税が残る可能性もあります。

このあたりは、まさに弁護士やJetroの分野ですので、スキームの組み方からご相談いただくのがよいかと思います。

弁護士 杉浦智彦

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